2015-04-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第5号
そこで、裁判所速記官について伺いますが、最高裁判所事務総局総務局編の「裁判所法逐条解説」では、「裁判所速記録の作成については、裁判官といえども、その内容の変更を命じることができない」、こう書いているんですね。なぜでしょうか。
そこで、裁判所速記官について伺いますが、最高裁判所事務総局総務局編の「裁判所法逐条解説」では、「裁判所速記録の作成については、裁判官といえども、その内容の変更を命じることができない」、こう書いているんですね。なぜでしょうか。
この間、国会審議でもいろいろあったと思うんですけれども、例えば、最高裁の事務総局が監修した「裁判所法逐条解説」という中に、報酬そのものの減額は、国家公務員全体の給与が同じ比率で引き下げられる場合でも許されないことは言うまでもないというふうにあるので、それを示して質疑があってただされたのに対して、最高裁側が、それは憲法の規定の解釈ではないということを答弁して、これはいわば詭弁だと思うんですけれども。
最高裁事務総局も、裁判所法逐条解説において、一律の場合であっても減額は許されないとしていたものであり、違憲の疑いが強いものであるからであります。 第三は、調整手当を廃止し、新たに今まで以上の都市と地方との間に格差を設ける地域手当を導入するからです。
○山崎最高裁判所長官代理者 委員御指摘の「裁判所法逐条解説」というものが資料としてございます。その御指摘の部分に、司法修習生の給与が国庫から給されることについての解説がございます。
最高裁判所の事務総局の総務局でおつくりになっている「裁判所法逐条解説」というところの、わかりやすくページ数を言いますから、三百九十六ページから三百九十八ページまでにかけてなんですが、その中に今回の六十七条に関する逐条解説が載っているんですけれども、ここの、三百九十六ページの最後の(四)の、司法修習生は一定の給与を受ける云々、ずっと続いていますが、そこのところをちょっと改めてきちんと御説明いただきたいと
○井上哲士君 再び中山さんにお聞きしますけれども、衆議院の質疑で我が党の木島議員が、「裁判所法逐条解説」も引用しまして、最高裁当局が個々の裁判官に対して、一般的な訓示や研修までは良いけれども、具体的な個々の裁判に関しては根掘り葉掘り調査してはいけない、一般的な研修はいいということではないかと、こう質問いたしますと、基本的にはおっしゃるとおりですと、こういう答弁をされておりますが、現に行われているこの
先ほど私が挙げた「裁判所法逐条解説 下」の百五十九ページには、このようなことも書かれております。 「司法行政の監督権が排除される「裁判官の裁判権」は、あくまでも裁判の内容であつて、裁判を行なうにあたつてとるべき態度または守るべき義務については、司法行政の監督権が及ぶことを注意すべきである。」大事なのは次なんです。
○木島委員 私はここに、最高裁判所事務総局総務局が発行している「裁判所法逐条解説」、これはちょっと古いんですが、昭和四十四年一月の出版物を持ってきております。「裁判所法逐条解説 下」百五十八ページにはこのような文章が書かれているんです。
最高裁事務総局も裁判所法逐条解説において減額は許されないとしていたものであり、極めて違憲の疑いが強いものであります。 以上、反対の理由を述べて、私の討論を終わります。
今、手元に、これは最高裁の事務総局が監修をした「裁判所法逐条解説」、昭和四十四年一月というものがあります。読み上げますと、こう書いているんですね。「報酬そのものの減額は、たとえ特定の裁判官のみに対して行なわれる場合でなく、裁判官全体の報酬、さらには国家公務員全体の給与が同じ比率で引き下げられる場合でも、許されないことは、いうまでもない。」と。これは最高裁事務総局が出している本ですよ。
ここに私は、最高裁が出した「裁判所法逐条解説(中)」の抜き書きを持ってきております。 裁判所法五十二条の「「積極的に政治運動をすること」とは、国会や各議会の議員となることを除いて、みずから進んで政治活動をすることである。」と書いてありまして、「単に特定の政党に加入して政党員になつたり、一般国民としての立場において政府や政党の政策を批判することも、これにふくまれないものと解すべきである。」
○福島瑞穂君 裁判所法五十二条一号の積極的な政治活動の意義についてですが、最高裁判所が編集した裁判所法逐条解説では、単に特定の政党に加入して政党員となったり、一般国民の立場において政府や政党の政策を批判することもこれに含まれないというふうにしておりますが、最高裁はこの見解を支持されますか、それとも変更されますか。
この規定をどう解釈するかについて裁判所事務総局は、「裁判所法逐条解説」という本を出版されているのですが、その中の論述を読みますと、免官、転所、職務の停止については本人の意思に反してしてはならない、だから本人の意思に反しなければしてもいいというふうに読むが、報酬の減額は憲法上本人の意思に基づいても許されないと解されるから、本人の意思に反しない処分としては免官、転官、転所のみである、こうはっきり最高裁事務総局
○秦野章君 司法行政について、あなたの方の編集した本に、たしか司法行政というのは――そうだ、最高裁判所事務総局「裁判所法逐条解説 上巻」、これによると「いわゆるハウス・キーピング的な事務を主たる内容としているが、司法裁判権の行使と密接な関連を有し、実際上これに影響を与える可能性をはらんでいる点に特質を有するものということができよう。」、となっている。
そのほかに、その後に、あとで申しますけれども、最高裁の「裁判所法逐条解説」というものがございますが、これに幾らか書いてある。ところが、これもどうもはっきりしないのです。しかもそれは、あとで述べますけれども、「時の法令」という政府関係で発行している雑誌に書いてあるものをそのまま引用しておる。
それを受けて、最高裁の「裁判所法逐条解説」もそれをそのままただ引用しているのだ。まことに権威のない話なんだ。それを私は文献で見たのでありますけれども、そういう点で議論をしていてもしかたがない。 時間が来ますから、最後に、やはりそういう関係で、ちょうど大臣がおられるので……。これは一番的確なのは総理大臣だと思うのだけれども、しかし、こうした法務関係全般のことを主宰しておられるのは法務大臣です。
○山田徹一君 「裁判所法逐条解説」の中で、これは最高裁の事務総局から出ているわけですが、その中の中巻の百七十八ページに、「「積極的に政治運動をすること」とは、国会や各議会の議員となることを除いて、みずから進んで政治活動をすることである。
その結果、簡易裁判所はますます小型地裁化し、最高裁事務総局でつくられた裁判所法逐条解説によりましても、「裁判所法は本来は、簡易裁判所を区裁判所に相当するものとして構想したわけではない」——これは二六八ページですね、ないのに、「今日においては、簡易裁判所は、裁判所構成法上の区裁判所にやや近い性格をもつにいたっているものといわなければならない。」
あなたのほうでおつくりになったこの「裁判所法逐条解説」というものがありますね。ちょっとごらんになってください。これは総務局長の責任でしょう。「最高裁判所事務総局」と書いてあります。総務局長か事務総長に責任があるわけですが、ちょっと中に入る前に、こういうものの責任はだれが持っているんですか。
これは最高裁の事務総局の出しておる昭和四十二年十二月の裁判所法逐条解説、ここにちゃんと書いてある。「数次にわたる本法改正の結果、簡易裁判所の裁判権の範囲は次第に拡張され、今日においては簡易裁判所は裁判所構成法上の区裁判所にやや近い性格を持つに至っているものといわなければならない。」これは最高裁が出している文書です。法務大臣もよくお聞きいただきたいと思います。
それから「裁判所時報」の昭和三十三年十月一日の二百六十四号に「裁判所法逐条解説」というのが総務局から出されております。この四十条の解説によりますと、再任の機会というのは、「その機会に不適格者を排除しようとするにすぎないものであるから、適格者が再任されることは、少しもさしつかえないばかりか、裁判官に練達の人を得る点からいって、むしろ望ましいことである。」
○横田最高裁判所説明員 いわゆる浄書が書記官の職務に属しますることにつきましては、先ほど飛鳥田委員が御指摘になりました最高裁判所の総務局が出しました裁判所法逐条解説のうちに相当詳細に論じてあるわけでございます。要するに、ほかの法律の規定に基くものもございますが、この第六十条の第二項だけが書記官の職務であるという見解には、私どもは反対なのでございます。
そこで、実は私、裁判所時報の中に載っております「裁判所法逐条解説」という最高裁の総務局の出しておりまする解説を拝見したのですが、これとは非常に違うわけです。これを見ますと、裁判官が一応決定した裁判の内容を、当該職員に伝える必要がある。ただし、その伝え方、指示のやり方は包括的でもよい、こういう解説のように思います。